委員お尋ねの統計そのものは取っていないんですが、令和二年末時点の速報値におけます送還忌避者数三千百三人のうち、難民認定手続中である者は千九百三十八人でございました。この千九百三十八人のうち、その直前の入国後に三回目以降の申請を行った者が五百四人でございます。 また、この五百四人は、いずれも退去強制令書が発付されて在留資格を有していない者でございました。
○松本政府参考人 難民認定手続におきましては、まず、御本人が主張される資料等に依拠するところでございますが、恐らく、本国事情等々、あるいは本人がそういう客観的な資料等を持っていないケースというのは多うございます。 そのような場合につきましては、特に本国事情等につきましては、当庁としても、外務省あるいはUNHCRとの連携で情報収集したものに基づいて、それを的確に、その基礎資料として使っております。
「Q8 今回の入管法改正より先に、難民認定手続を出入国在留管理庁とは別の組織に行わせるなどして難民の保護を十分に行い、日本の低い難民認定率を諸外国並みに上げるべきではないのですか?」という問いに対して、「確かに、日本の難民認定率が欧米よりも低いと指摘されることがあります。
そのうち、二回目の難民認定手続において難民と認定した者の数は二十一人でございまして、三回目以上の難民認定手続において難民と認定した者はございません。 この二十一人には、二回目の難民不認定処分に係る取消し等訴訟における国の敗訴判決により難民不認定処分が取り消され、二回目の難民認定申請に対して難民と認定した者一名が含まれております。
こうした状況の中で、今回の改正では、これまでと違って、難民認定申請から在留特別許可申請を分離させる、つまり在留特別許可申請を一本化することとされていますけれども、これによってどの程度の難民認定手続の迅速化が図れるのか、その難民認定申請数への影響も含めて、政府の見通しを教えていただきたいと思います。
現行法では、難民認定手続において、難民に該当しない場合であっても、日本人との婚姻や日本人の実子の監護等を理由として在留特別許可の判断も行っているところでございます。そのため、在留特別許可のみを目的とした難民認定申請も間々見受けられるところでございます。 そして、本法律案では、委員御指摘のとおり、在留特別許可申請という手続を新たに創設することといたしました。
まず、これまでに、三回目以降の申請に対しまして難民認定手続で難民認定された事例は、確認可能な限りでは承知しておりません。 また、三回目以降の申請者が提出した資料が、難民又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由があると認められるか否かは、申請者の陳述を始め、申請者が提出をした申請書等の資料の内容に難民等の認定を行うべき事情が含まれるかどうかを個別に検討した上で判断することとなります。
第三は、難民認定手続中は法律上一律に送還が停止されるといういわゆる送還停止効に例外を設け、同手続中であっても一定の場合には送還を可能とすることとするものです。 第四は、退去強制令書の発付を受けた者の自発的な出国を促すため、素行等を考慮して相当と認められる者について、その申請により、速やかに自費出国をした場合には上陸拒否期間を短縮することができることとする制度を設けるものです。
現行では、難民認定申請がされると、難民認定手続が終了されるまでの間、申請の理由や回数を問わずに、一律、送還が停止されます。この送還停止効は、難民認定手続の者が手続中に送還されることなく安心して審査が受けられるよう、法的地位の安定化を図るという趣旨に基づくものです。
ただ、難民認定手続中であっても送還できるようにする、この制度変更には強い懸念を持ちます。本来保護すべき人を本国に帰してしまい、非人道的な結果をもたらすことはありませんか。
第三は、難民認定手続中は法律上一律に送還が停止されるといういわゆる送還停止効に例外を設け、同手続中であっても、一定の場合には送還を可能とすることとするものです。 第四は、退去強制令書の発付を受けた者の自発的な出国を促すため、素行等を考慮して相当と認められる者について、その申請により、速やかに自費出国をした場合には上陸拒否期間を短縮することができることとする制度を設けるものです。
いずれにいたしましても、難民認定手続、適正に進めてまいります。
○政府参考人(佐々木聖子君) 主に難民認定手続がまだ進行している方、それから訴訟、入管関係の訴訟を遂行中の方などが数としては上位にあります。
取消し判決が確定しただけでは、法律上、当然に難民認定の効果が生ずるものではなく、改めて行政庁による難民認定手続が必要でございます。ただ、御質問のとおり、取消し判決が確定したというその司法的判断を尊重して、難民を認定することとしております。
この場合、難民認定手続をとっている者ももちろん含まれておりますが、難民認定手続はとっていても送還を拒否していない場合もございますので、難民認定手続中であるか否かによって用語を使い分けるということはしておりません。 いずれにしましても、現行法上、難民認定手続中の者につきましては、入管法の規定により送還停止効というのがございまして、送還ができません。
その送還忌避者に難民認定手続中の者や訴訟中の者が含まれるのか、こういう御質問でございますが、今御説明しましたとおり、送還忌避者というのは、自分の意思によって退去を拒んでいるかどうかという観点から定義しているものでございますので、難民認定手続中か訴訟中かということは、その際には、送還忌避者に当たるかどうかという際には、この点は考慮しておりません。
難民認定手続については、真に庇護を必要とする申請者には早期に安定した在留許可をするなどの更なる配慮を行い、濫用、誤用的な申請者には事案の内容に応じて在留を許可しないなどの厳格な対応を行うことにより、難民認定制度の適正な運用に努めてまいります。 来年四月に開催される京都コングレスにおいて、法の支配や基本的人権の尊重といった基本的価値を国際社会において確立させるべく指導力を発揮します。
難民認定手続については、真に庇護を必要とする申請者には、早期に安定した在留許可をするなどのさらなる配慮を行い、濫用、誤用的な申請者には、事案の内容に応じて在留を許可しないなどの厳格な対応を行うことにより、難民認定制度の適正な運用に努めてまいります。 来年四月に開催される京都コングレスにおいて、法の支配や基本的人権の尊重といった基本的価値を国際社会において確立させるべく指導力を発揮します。
難民認定手続については、真に庇護を必要とする申請者には早期に安定した在留許可をするなどの更なる配慮を行い、濫用、誤用的な申請者には事案の内容に応じて在留を許可しないなどの厳格な対応を行うことにより、難民認定制度の適正な運用に努めてまいります。 民事基本法について、国民の意識や社会情勢の変化に対応し、新しい時代のために必要な見直しを進めてまいります。
難民認定手続については、真に庇護を必要とする申請者には早期に安定した在留許可をするなどのさらなる配慮を行い、濫用、誤用的な申請者には、事案の内容に応じて在留を許可しないなどの厳格な対応を行うことにより、難民認定制度の適正な運用に努めてまいります。 民事基本法について、国民の意識や社会情勢の変化に対応し、新しい時代のために必要な見直しを進めてまいります。
出入国管理行政に関しましては、様々な国際機関や国内外から、技能実習制度、難民認定手続、被退去強制者の収容などの点で様々な御指摘を受けていることは事実でございます。そうした声にも真摯に耳を傾けて、今後とも、必要な人的、物的体制の整備や法制度の運用見直し、これをしっかりと進めていきたいというふうに考えておりますし、種々の御指摘の中には若干の誤解に基づくものもあろうかというところもございます。
我が国は、難民条約等に加盟し、難民認定手続を整備していますが、ほかの主要国に比べて、難民認定の申請者数、受入れ数ともに少ない状況にあります。例えば、国連難民高等弁務官事務所の資料を見ますと、二〇一六年、ドイツは二十六万三千六百二十二人、アメリカが二万四百三十七人、イギリスも一万三千五百五十四人を難民認定している一方で、日本は二十八人と圧倒的な少なさであります。
なお、これら十三名の方のうち、現在難民認定手続中の方はいらっしゃいません。
御指摘の難民認定室補佐官事務連絡は、行政訴訟の結果を踏まえまして、難民認定手続に関わる入国管理局の職員に対して基本に忠実な審査業務の遂行を改めて徹底するために発出したものでございますので、難民審査参与員の方への配付は行っておりませんが、御指摘の事務連絡に記載されております前回御指摘のございました名古屋高裁の判決を含めまして、国側が敗訴したものにつきましては、審理の参考としていただくために、年に二回開催
また、難民認定手続の結果、我が国での在留を認めた者というのが六十五人でありまして、その内訳というのは、条約上の難民として認定した者が二十人、条約上難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者が四十五人となっております。
難民認定手続における難民該当性の適切な評価のために、二〇一六年十一月十六日付けで法務省入国管理局から通知が提出され、難民認定室補佐官より各地方局の難民調査の担当者に事務連絡で伝えられています。
御指摘のございました難民認定室補佐官事務連絡でございますが、これは、基本に忠実な審査業務の遂行を改めて徹底するために地方入管に宛てて発出されたものでございまして、難民認定手続に携わる地方入国管理局の職員に周知しておるものでございますが、難民審査参与員には配付しておりません。
○和田政府参考人 本年二月八日に実施されましたチャーター機による集団送還の実施に際しまして、難民認定手続に係る処分の告知を受けた被退去強制者の中で、弁護士に連絡したい、あるいは裁判を提起したいと申し出た者はおりませんでした。